いとうADR人事労務便り2026年3月号を発行致しました。
どうぞご活用ください。
- 特定技能・育成就労の分野別運用方針が閣議決定されました
- 「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」が公開されました
- 3月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]
いとうADR人事労務便り2026年3月号を発行致しました。
どうぞご活用ください。
時々、事務所名にある「ADR」の意味はなんですかと聞かれることがあります。
当時、事務所名に込めた意味をお伝えしたいと思います。
ADRの略は、
このADRは「裁判外紛争解決手続き」を意味し、裁判によらずトラブルを解決する仕組みです。様々な分野でこのADRがあります。
裁判となると費用と時間そしてエネルギーがかかります。
そうでははく、公正中立な第三者が当事者間に入って解決を図る民事上のトラブル解決のための方法にADRがあります。
特定社労士が関与できるものに労働者と事業主との労働関係での個別労働紛争があります。
お互いの話合いで迅速、柔軟に解決できるよう労働局のあっせん制度(無料)があります。この制度を利用して早期に解決をして事業主様には本来業務に専念してほしい、そんな願いを込めた事務所名でもあります。当事者同士の話合いで解決できるが一番ですが。
大きなトラブルに発展しないよう最小限に抑えたい、このようなときに「ADR」があることを思い出してほしい、そんな願いを込めた事務所名にしております。
なお、弁護士法違反(非弁行為)にならないよう留意しておりますので弁護士先生の手をお借りしなければならないこともあります。徹底的に裁判で争わねばならない事案は弁護士さんをご紹介させていただくこともあります。まずは、トラブルに発展しそうな初期の段階で専門家にご相談することをお薦めいたします。
ご参考
ADRに向いている訴訟には
個別労働紛争事件の他に、損害賠償事件、不動産関係事件、相続問題、離婚問題などがあります。
身近な日常生活で訴訟を起こすほどでない少額の事件や秘密保持が必要な事件、将来的には円満解決を望む事件など日常で起こりうる事件もADRが問題解決に向いていると言われています。

事務所のロゴマークは人と人が仲良くつながっているイメージを表しています
我孫子市の「我孫子市まち・ひと・しごと創生推進事業」に
寄付をさせていただきました。
これからも日頃、縁のある我孫子市を応援できるよう精進していきたいと思います。
(代表は経営者の学校といわれている千葉県中小企業家同友会の手賀沼支部に所属しています)
職場における熱中症対策が強化されました!
労働安全衛生規則改正7.6.1~
熱中症での死亡災害がここ2年連続で30人レベル
死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍
死亡者の約7割が屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念
ほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」
早急に求められる対策
「現場において、死亡に至らせない(重症化させない)ための適切な対策の実施が必要」
そこで
熱中症による健康障害の疑いのある者の早期発見や重症化を防ぐため、
必要な対応をとることが義務付けられました。
■ 事業主が講じるべき3つの義務
社員の異常を早期に発見するため、熱中症の自覚症状や健康障害の疑いがある場合に
報告する体制を整備、関係者に周知します。
熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行う場合、作業中止、身体冷却、
医療機関への搬送など、熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及び
実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知します。
作成した報告体制・手順は、すべての関係者が理解できるよう、
掲示・教育・朝礼などを通して、明確に伝えます。
ご参考 (厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
すでに当事務所の関与先様にはご案内を差し上げておりますが
第2回目 いとうADRセミナーを開催いたします。
場所 当事務所会議室
日時 令和6年6月26日(水) 13:30~14:30
講師 特定社会保険労務士 伊藤 悦子
テーマは「労災」です。
極力分かりやすく労災をテーマとしてお伝えいたします。
また、労災ではまず、何が大事になるかですが
被災者に「労働者性」があるのかないのかが入り口になり労災を考えるうえで重要な要素になります。
昨今、様々な労働形態があります。フリーランスで働く人の労働者性は。
このあたりも堀さげた内容といたします。
事業主様、総務ご担当の方、ぜひご参加お待ちしております。
令和6年6月1日
伊藤
8/18に正式に令和5年度の最低賃金が発表されました。
加重平均で昨年より43円引き上げられました。(これら4都県は10/1より発効予定)
千葉 1026 (984)
東京 1113 (1072)
埼玉 1028 (987)
茨城 953 (911)
また、政府は8/31、第21 回「新しい資本主義実現会議」を開催し、賃金や投資を含む成長と分配の好循環の進め方について議論しました。
首相は議論を踏まえ、「今年の賃上げ率は3.58%、中小企業に限っても3.23%であり、30年ぶりの高水準。最低賃金額は全国加重平均1,004 円となり、目標の1,000円超えを達成した」と述べ、最低賃金については「2030年代半ばまでに全国加重平均1,500 円を目指す」と強調しました。
ただ、政府は、経済環境の変化を考慮する必要があるとして、毎年の引上げ目安は示しませんでした。
例えば2035年に1500円に到達するには年約3.4% のペースで引き上げる必要があります。首相は、内需主導の経済成長を実現するには最低賃金の引き上げが必要と説明。
ただ、特に中小企業は最低賃金の引き上げ分を価格に転嫁できないと経営が厳しくなります。
そこで、賃金と最低賃金の安定的な引き上げのためには「中小・小規模企業の労務費の円滑な転嫁が必要」であり、「年内に発注者側のあるべき対応を含め、詳細な指針を策定・公表・周知徹底を行う」と述べました。
厚生労働省より、「新型コロナウィルス感染症の影響による労働者の休業等について」案内が出されております。
労働者が安心して働くことができる環境整備のための支援策があります。
ご確認下さい。
詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。
いとうADR人事労務便り 法改正臨時号①を発行致しました。
どうぞご活用ください。
4月からの法改正事項を簡単にまとめました。
健康保険料率の改正、64歳以上の方の雇用保険料の免除が廃止されます。
雇用保険料控除をお忘れなく。
働き方改革、残業時間にご留意ください。
お問合せ☎04-7100-1811
令和1年6月5日、労働施策総合推進法の改正によりパワハラ対策が法制化されました。
この後1年以内の政令で定める日からパワハラ対策が義務となります。
職場におけるパワハラとは次の3つの要素をすべて満たすものです。
※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
職場のパワハラの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容については、
今後、指針(ガイドライン)で示される予定です。
このガイドラインは年内に出される模様です。
たとえば、検討されている雇用管理上の措置の具体的内容は、
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止等 です。
ちなみに、職場とは業務を遂行する場所を言います。
通常働いている場所以外の場所であっても業務を遂行する場所については
「職場」に含むとしているようです。
なお、優越的な関係は、まず上司から部下へのパワハラが思いつきますが、
これら職務上の地位が上位の者のほか、同僚や部下の上司へのパワハラの場合も含みます。
そして、パワハラに関する紛争が生じた場合、
調停など個別労働紛争解決炎上の申出を行うことができるようにもなります。
まずは、パワハラに該当しない事案であっても相談が寄せられた場合には、
会社として丁寧に対応し紛争を予防しましょう。