障害年金は公的な年金の制度です。
病気や事故が原因で大きな障害を負い、
働くことや日常生活を送ることが難しくなってしまった方に年金として給付される制度です。
(障害等級によっては働きながら障害厚生年金を受給されている方もいます)
請求手続きが煩雑であきらめた、分かりやすく説明してほしい、
そもそも受給の可能性があるのかどうか、
また、不支給の決定をもらったが、異議を唱えたいなど、
当所では、これらのご相談、請求手続きを承っております。

制度について(ご参考)

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、
障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、
もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、
初診日(障害の原因となった病気やケガについて、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは
障害基礎年金が支給されます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、
次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、
納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、
    保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、
    初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは
3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、
障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには
障害手当金(一時金)が支給されます。

※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、
障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

良く頂く質問

障害厚生年金はどのようなときに受けられますか。

厚生年金保険に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、
障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、
一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。
障害の程度が該当していると思われる場合は、
勤めている会社を受けもつ年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、
障害厚生年金の決定請求の手続きを行ってください。
決定請求に必要な書類は、年金事務所または街角の年金相談センターに用意されています。

障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。

障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、
精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。

    1. 外部障害
      眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
    2. 精神障害
      統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
    3. 内部障害
      呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど