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賃金、消滅時効5年に延長される見込み

厚労省は、平成29年12月、「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を設置し専門的な議論が始めた。
今年に入って見解が、ほぼまとまりつつあるようです。
平成26年6月交付した民法改正(令和2年4月施行)では一般債権について、

    1. 債権者が権利を知った日から5年間行使しないとき
    2. 権利が行使できるときから10年間行使しないとき

は時効によって消滅する規定に統一しました。

一方、特別法である労働基準法115条では賃金(退職金は除く)の時効は2年であるため、今回の民放改正に対応した見直しが必要となっていました。

検討会の議論によると改正民法に合わせて、賃金の請求権の時効を5年に延長する見解が有力のようです。

時効5年によって労使紛争の増加、紛争の長期化、労務管理コストの増加などにより企業側の負担増となることが指摘されているようです。

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パワハラ防止対策法 改正案

企業に職場のパワーハラスメント防止を義務付ける労働施策総合推進法等の改正法案が、
4/25の衆議院で可決されました。
改正案は、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などと明記し、
相談窓口の設置、
パワハラをした社員の処分内容を就業規則に設けることなどを企業に義務付ける内容となっています。
2020年4月にも施行予定のようです。

1.5.9 新在留資格「特定技能1号」 2人が初取得
大阪出入国在留管理局で変更の手続きを行い、
新在留資格による在留者が初めてでたという報道がありました。出入国在留管理庁によると、
カンボジア国籍の技能実習生の女性2人で業種は農業とのことです。

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70歳以上の厚生年金加入義務検討にはいりました。

厚生労働省は、厚生年金保険の加入期間を延長し、一定以上の収入がある場合、70歳以上も加入して保険料支払いを義務付ける検討に入いりました。(現在、厚生年金保険の加入は70歳までです)
今年の6月を目途に加入期間を延長した場合の年金額の違いを試算し、その結果を公表し、本格的な議論に入る予定です。
また、パートタイム労働者等の厚生年金保険加入の適用の拡大も検討を進めており、今年の秋には結論をまとめるとしています。