令和1年6月5日、労働施策総合推進法の改正によりパワハラ対策が法制化されました。
この後1年以内の政令で定める日からパワハラ対策が義務となります。
職場におけるパワハラとは次の3つの要素をすべて満たすものです。
- 優越的関係を背景とした
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
- 就業環境を害すること(身体的もしくは精神的苦痛を与えること)
※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
職場のパワハラの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容については、
今後、指針(ガイドライン)で示される予定です。
このガイドラインは年内に出される模様です。
たとえば、検討されている雇用管理上の措置の具体的内容は、
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止等 です。
ちなみに、職場とは業務を遂行する場所を言います。
通常働いている場所以外の場所であっても業務を遂行する場所については
「職場」に含むとしているようです。
なお、優越的な関係は、まず上司から部下へのパワハラが思いつきますが、
これら職務上の地位が上位の者のほか、同僚や部下の上司へのパワハラの場合も含みます。
そして、パワハラに関する紛争が生じた場合、
調停など個別労働紛争解決炎上の申出を行うことができるようにもなります。
まずは、パワハラに該当しない事案であっても相談が寄せられた場合には、
会社として丁寧に対応し紛争を予防しましょう。