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事務所名に込めた意味

時々、事務所名にある「ADR」の意味はなんですかと聞かれることがあります。
当時、事務所名に込めた意味をお伝えしたいと思います。

ADRの略は、

A Alternative 代替的

D Dispute   紛争

R Resolution  解決

 

このADRは「裁判外紛争解決手続き」を意味し、裁判によらずトラブルを解決する仕組みです。様々な分野でこのADRがあります。
裁判となると費用と時間そしてエネルギーがかかります。

そうでははく、公正中立な第三者が当事者間に入って解決を図る民事上のトラブル解決のための方法にADRがあります。
特定社労士が関与できるものに労働者と事業主との労働関係での個別労働紛争があります。

お互いの話合いで迅速、柔軟に解決できるよう労働局のあっせん制度(無料)があります。この制度を利用して早期に解決をして事業主様には本来業務に専念してほしい、そんな願いを込めた事務所名でもあります。当事者同士の話合いで解決できるが一番ですが。

大きなトラブルに発展しないよう最小限に抑えたい、このようなときに「ADR」があることを思い出してほしい、そんな願いを込めた事務所名にしております。

なお、弁護士法違反(非弁行為)にならないよう留意しておりますので弁護士先生の手をお借りしなければならないこともあります。徹底的に裁判で争わねばならない事案は弁護士さんをご紹介させていただくこともあります。まずは、トラブルに発展しそうな初期の段階で専門家にご相談することをお薦めいたします。

ご参考
ADRに向いている訴訟には
個別労働紛争事件の他に、損害賠償事件、不動産関係事件、相続問題、離婚問題などがあります。
身近な日常生活で訴訟を起こすほどでない少額の事件や秘密保持が必要な事件、将来的には円満解決を望む事件など日常で起こりうる事件もADRが問題解決に向いていると言われています。

事務所のロゴマークは人と人が仲良くつながっているイメージを表しています

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我孫子市から感謝状をいただきました!

我孫子市の「我孫子市まち・ひと・しごと創生推進事業」に
寄付をさせていただきました。

 

これからも日頃、縁のある我孫子市を応援できるよう精進していきたいと思います。
(代表は経営者の学校といわれている千葉県中小企業家同友会の手賀沼支部に所属しています)

千葉県中小企業家同友会・手賀沼支部のホームページ

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職場における熱中症対策が強化されました!労働安全衛生規則改正7.6.1~

職場における熱中症対策が強化されました!

労働安全衛生規則改正7.6.1~

 

熱中症での死亡災害がここ2年連続で30人レベル
死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍
死亡者の約7割が屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念

 

ほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」

 

早急に求められる対策
「現場において、死亡に至らせない(重症化させない)ための適切な対策の実施が必要」

 

そこで
熱中症による健康障害の疑いのある者の早期発見や重症化を防ぐため、
必要な対応をとることが義務付けられました。

 

■ 事業主が講じるべき3つの義務

 

  • 報告体制の整備と周知

社員の異常を早期に発見するため、熱中症の自覚症状や健康障害の疑いがある場合に
報告する体制を整備、関係者に周知します。

 

  • 対応手順の作成

熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行う場合、作業中止、身体冷却、
医療機関への搬送など、熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及び
実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知します。

 

  • 手順や体制の周知徹底

作成した報告体制・手順は、すべての関係者が理解できるよう、
掲示・教育・朝礼などを通して、明確に伝えます。

 

ご参考 (厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

画像をクリックするとPDFが開きます。
2ページございます。

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第2回目 いとうADRセミナー開催

すでに当事務所の関与先様にはご案内を差し上げておりますが
第2回目 いとうADRセミナーを開催いたします。
場所 当事務所会議室
日時 令和6年6月26日(水)  13:30~14:30
講師 特定社会保険労務士  伊藤 悦子

テーマは「労災」です。
極力分かりやすく労災をテーマとしてお伝えいたします。

また、労災ではまず、何が大事になるかですが
被災者に「労働者性」があるのかないのかが入り口になり労災を考えるうえで重要な要素になります。
昨今、様々な労働形態があります。フリーランスで働く人の労働者性は。
このあたりも堀さげた内容といたします。

事業主様、総務ご担当の方、ぜひご参加お待ちしております。

令和6年6月1日
伊藤

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事務所移転のご案内

11月6日に事務所を移転致しました。

新住所
柏市旭町1丁目1番5号
浜島ビル8階

詳しくは改めてご案内いたします。

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新型コロナウィルス感染症の影響による労働者の休業等について

厚生労働省より、「新型コロナウィルス感染症の影響による労働者の休業等について」案内が出されております。
労働者が安心して働くことができる環境整備のための支援策があります。
ご確認下さい。

詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。

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お祝のお花をたくさんいただきました

令和元年8月1日に社労士法人となって、あっという間に10日が経ちました。
電話にでるときも「いとうADR人事労務」がすんなりと出ずにとまどいましたが
なんとか慣れてきました。

この間、多くの方々からおめでとうを言っていただきました。
また、たくさんのお祝のお花に囲まれて幸せな気持ちと感謝で一杯です。
まだまだ法人としてスタートしたばかりですが、少しでもお客様に喜んでいただけるよう
「いとうADRに依頼してよかった」と言ってもらえるよう、精進したいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

令和元年8月10日
社労士法人 いとうADR人事労務
代表  伊藤 悦子

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法人スタートにおけるご挨拶

ご挨拶

令和元年8月1日より、組織変更を行い「社会保険労務士法人 いとうADR人事労務」としてスタートすることになりました。
社名にある「ADR」ですが、訴訟手続きによらない紛争の解決方法のことを言います。
A(Altemative 代替的) D(Dispute 紛争) R(Resolution  解決)の頭文字をとっています。

揉め事がっても当事者同士での話合いで早期に解決を図ることを目的としています。

思い出すのが、世の中がバブル経済まっしぐらの若かりし20代の頃のことです。勤務先で仲のいい友人ら3人で一緒に楽しい時間をすごしていました。
ですが、2人が時々言い争いをすると一転してしまいました。2人とも私に何とかしてほしいとサインを送ってくるのです。仲介役になるのは私だけ。「どうにか仲直りしほしい。解決させたい」の気持ちはあっても、とても気が重かったことを昨日のことのように覚えています。

時がすぎ、労使紛争の仲介役(あっせん委員)を行うことがあります。
2人の仲介役が上手にできなかったことをずっと気にしていましたが、皮肉にも仕事になってしまいました。

仲介役でなく、当事者のあっせん代理人になった場合も同様で、あの頃のどうにか解決したい気持ちをもって取り組んでいきたいと思います。

揉め事の解決には、法的な納得はもちろんですが、お互いの気持ちの納得がとても大切で、一つとして同じ内容の紛争はありません。
日々、研鑽し、人の気持ちがくめるよう精進したい思います。
今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
令和元年8月1日  伊藤 悦子

ロゴマークについて

いとうの「い」ですが、人と人が仲良く手をつないでいるイメージです。たとえ、争うことがあったとしても最後は仲良く手をとりあえることができるよう支援させていただきたい、このような意味をこめております。

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社名変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊事業所は令和元年8月1日より組織変更を行い
社会保険労務士法人に改めることに相成りました。
社会保険労務士法人 いとうADR人事労務の名称のもと、
気持ちも新たに社員一同皆様のお役にたてるよう全力を尽くす所存です。
今後とも、ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

令和元年8月1日

社会保険労務士法人 いとうADR人事労務
(旧 伊藤社会保険労務士事務所)

代表社員 伊藤悦子