時々、事務所名にある「ADR」の意味はなんですかと聞かれることがあります。
当時、事務所名に込めた意味をお伝えしたいと思います。
ADRの略は、
A Alternative 代替的
D Dispute 紛争
R Resolution 解決
このADRは「裁判外紛争解決手続き」を意味し、裁判によらずトラブルを解決する仕組みです。様々な分野でこのADRがあります。
裁判となると費用と時間そしてエネルギーがかかります。
そうでははく、公正中立な第三者が当事者間に入って解決を図る民事上のトラブル解決のための方法にADRがあります。
特定社労士が関与できるものに労働者と事業主との労働関係での個別労働紛争があります。
お互いの話合いで迅速、柔軟に解決できるよう労働局のあっせん制度(無料)があります。この制度を利用して早期に解決をして事業主様には本来業務に専念してほしい、そんな願いを込めた事務所名でもあります。当事者同士の話合いで解決できるが一番ですが。
大きなトラブルに発展しないよう最小限に抑えたい、このようなときに「ADR」があることを思い出してほしい、そんな願いを込めた事務所名にしております。
なお、弁護士法違反(非弁行為)にならないよう留意しておりますので弁護士先生の手をお借りしなければならないこともあります。徹底的に裁判で争わねばならない事案は弁護士さんをご紹介させていただくこともあります。まずは、トラブルに発展しそうな初期の段階で専門家にご相談することをお薦めいたします。
ご参考
ADRに向いている訴訟には
個別労働紛争事件の他に、損害賠償事件、不動産関係事件、相続問題、離婚問題などがあります。
身近な日常生活で訴訟を起こすほどでない少額の事件や秘密保持が必要な事件、将来的には円満解決を望む事件など日常で起こりうる事件もADRが問題解決に向いていると言われています。

事務所のロゴマークは人と人が仲良くつながっているイメージを表しています
