ito-office_admin201901 11月 29, 2019 コメントはまだありません いとうADR人事労務便り2019年12月号を発行致しました いとうADR人事労務便り2019年12月号を発行致しました。 どうぞご活用ください。 男性国家公務員の育児休業取得期間 原則「1か月以上」へ 年末の風物詩「職場の大掃除」、実は義務だとご存じでしたか? 12月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先] いとうADR人事労務便り12月号