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厚労省は、平成29年12月、「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を設置し専門的な議論が始めた。
今年に入って見解が、ほぼまとまりつつあるようです。
平成26年6月交付した民法改正(令和2年4月施行)では一般債権について、

    1. 債権者が権利を知った日から5年間行使しないとき
    2. 権利が行使できるときから10年間行使しないとき

は時効によって消滅する規定に統一しました。

一方、特別法である労働基準法115条では賃金(退職金は除く)の時効は2年であるため、今回の民放改正に対応した見直しが必要となっていました。

検討会の議論によると改正民法に合わせて、賃金の請求権の時効を5年に延長する見解が有力のようです。

時効5年によって労使紛争の増加、紛争の長期化、労務管理コストの増加などにより企業側の負担増となることが指摘されているようです。