職場における熱中症対策が強化されました!
労働安全衛生規則改正7.6.1~
熱中症での死亡災害がここ2年連続で30人レベル
死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍
死亡者の約7割が屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加の懸念
ほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」
早急に求められる対策
「現場において、死亡に至らせない(重症化させない)ための適切な対策の実施が必要」
そこで
熱中症による健康障害の疑いのある者の早期発見や重症化を防ぐため、
必要な対応をとることが義務付けられました。
■ 事業主が講じるべき3つの義務
- 報告体制の整備と周知
社員の異常を早期に発見するため、熱中症の自覚症状や健康障害の疑いがある場合に
報告する体制を整備、関係者に周知します。
- 対応手順の作成
熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行う場合、作業中止、身体冷却、
医療機関への搬送など、熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及び
実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知します。
- 手順や体制の周知徹底
作成した報告体制・手順は、すべての関係者が理解できるよう、
掲示・教育・朝礼などを通して、明確に伝えます。
ご参考 (厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf


